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〜宅建業者が媒介報酬の他に住宅ローン斡旋等の手数料を受け取ることの可否〜

今般、国土交通省へ法令適用事前確認、いわゆるノーアクションレターの照会を行い、回答を得ました。 答日令和4年4月28日にて国交省のホームページにアップされています。


答日 令和4年4月28日

【宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)】

(宅地建物取引業法第65条第2項、第65条第4項、第66条第1項)

照会内容]  [回答内容


照会内容は宅建業者が売買仲介契約で定めた仲介手数料の他に住宅ローン斡旋手数料等の名目で受け取ることの可否についてです。貸金業法第2条1項3項の解釈では宅建業者が行う住宅ローンの斡旋等は付随業務として貸金業登録をせずに行う事ができますが、 国交省回答では住宅ローンの斡旋等は宅建業務に含まれるため、別にこの住宅ローン斡旋手数料等を請求し受領することは業務停止•免許取消しの可能性がある」と回答しました。

※国交省回答を分析し、分かりやすくした解説書をアップしました。




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