top of page

金融庁法令照会・回答

info9234579

貸金業法第2条第1項第3号には「物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者が付随して行うもの」とあり、宅建業者が行う住宅ローンのあっせんは貸金業登録が要らないと解されています。この宅建業者か行う住宅ローンのあっせん業務を第三者(貸金業登録・宅建免許のない者)へ委託することの可否について照会したものです。

『回答は、「貸金業法第2条第1項第3号の規定は・・・・同者から委任等を受けた第三者については適用されない」と簡潔明瞭・一刀両断であり、そのような第三者への委任は認めないと結論しています。』

今回の回答と先に行った国交省回答を踏まえて、解説書を作成いたします。でき次第資料として当社HPにアップいたします。

※住宅ローンコンサルをやられている方は注意が必要です。

Comments


bottom of page