貸金業法第2条第1項第3号に基づき、宅建業者が付随して行う住宅ローンあっせん(媒介)業務は貸金業登録無くして行えると解釈されています。今回の法令照会はこの宅建業者が行う当該住宅ローンあっせん業務を、貸金業登録や宅建免許のない第三者に委託することの可否について照会したものです。
照会に対する回答(文書) : 金融庁(一般的な法令解釈に係る書面照会手続整理番号3)
回答は簡潔明瞭「同者から委任等を受けた第三者については適用されない」と回答しております。この回答に関しての解説書を当社HPにアップいたしましたので、住宅ローン媒介に関係する皆様是非御一読願いたいと思います。
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